#ダイエットと米軍基地とDIYのブログ

アラフィフオヤジのつぶやきブログです、貴方の目に止まったのも何かの縁、皆んなで情報交換をして人生を豊かな物語にしましょう♪

裏技時給UP正規雇用の社員がダブルワークで体験した労働基準法の解釈!

私は基地従業員、正規雇用の社員です、以前アルバイトでダブルワークをしておりました。その際に時給交渉で得た経験をお伝えします。平成23年2月アルバイト(短時間労働雇用)で採用いただきました。その面接の際にダブルワークの了承を得て採用されております。

あるひ正規雇用の先輩から同じくバイト先で怪我をして労災保険で揉めたときに和解案としてバイトの時給を割り増しにするとゆうものでした。なぜかというと、労働基準法第38条第1項が適応されるからなのです。それは、事業所を異にする場合も、労働時間の適応に関する規定の適用については通算するとあるので、2つの異なる事業場で働いた時間を通算して1週40時間、1日8時間を超えた場合、割り増し賃金の支払い義務が生じます。???ですよね正規雇用の後にバイトするとバイト先が割増賃金の支払い義務が発生するのです!そんな裏技な法律を利用して上記内容をバイト先の本社に内容証明郵便で送付しました雇用主からの返信は正規社員としての在籍照明、勤務実績を証明する書類でした。早速、正規雇用主より書面を頂き提出し無事に請求金額を満額いただきました。その後も割り増し賃金で働くことが出来ました。ちなみに時給1080円が2割5分の割増で1350円となりました。その他にも時効になってしまった期間や遅延損害金などもありますのでしっかりと請求するにはそれなりに労力が必要だと思います。でも弁護士や司法書士にはお願いせずに自身で完結できる案件でした。以前に自身で過払金の裁判を書面から自分で行い提起し判決頂き過払金裁判を完結させた経験があり、その経験が自信となり今回の行動力につながりました。自身の経験は一生の宝それは人生の剣や盾になる!

 

 

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